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特定技能ビザを取得できる国は?

公開日:2023/10/15
特定技能ビザ

外国人の在留資格である特定技能、外国人がこの資格をもつことで、人手不足が深刻な特定産業分野において就労が可能になります。外国人といってもさまざまな国の出身者がおり、受け入れる企業としては特定技能ビザを取得可能かどうか、確認する必要があるでしょう。特定技能ビザを取得できる国と、その手続きなどについて解説します。

特定技能の対象国は?

特定技能に対応している国はというと、一部の国を除くほとんどの国が対象国となっています。

一部の国、具体的に例をあげるとイラン・イスラム共和国などがありますが、原則として特定技能ビザでの受け入れが禁止されています。

世界のほとんどの国が対象となるのですが、特に日本政府が優先的に受け入れたい国があり、それらの国からの受け入れは多くなる傾向があるでしょう。

受け入れたい国に関しては、日本国政府とその国の政府との間で二国間協定が交わされており、ビザの取得に必要となる日本語試験、技能測定試験などについてもその国、現地で開催されています。

二国間協定を結んでいるのは、フィリピン・カンボジア・タイ・インド・モンゴル・ミャンマー・ネパール・スリランカ・インドネシア・ベトナム・バングラデシュ・ウズベキスタン・パキスタンの合計13か国です。

特定技能の対象国から外れたのはなぜ?

イラン・イスラム共和国のように、特定技能の対象国から外れてしまうのは、それなりの理由があります。

この国から日本に渡り、なんらかの理由で強制退去となった場合に、該当者が帰国できない、国として受け入れに非協力的であるからです。

帰国できなくなれば、日本が難民・移民として受け入れざるを得ないということになるので、日本の政府は特定技能についても対象国から除外しています。

在留所申請で独自の書類や手続きがある国がある

在留所申請を行う際に、国によって異なる独自の書類・手続きが必要になる場合があります。

国別の書類や手続きについて一例をあげてみましょう。

カンボジア

必要な提出書類は「登録証明書」です。

タイ

必要な提出書類は「雇用契約書」です。これは、駐日タイ王国大使館の労働担当官事務所の認証を受けたもので、技能実習2号か技能実習3号を修了したタイ国籍の人が、特定技能へ在留資格を変更するために必要となります。

ベトナム

「推薦者表」を提出しますが、これは在留資格が「技能実習」に該当する人に関して必要です。

在留資格が技能実習ではなく「留学」の場合は、2年以上の課程を修了、あるいは修了見込みの人なら提出が必要ですが、2年未満の課程なら推薦者表を提出する必要がありません。

ただし、この場合は2年未満の課程を修了・修了見込みであるという卒業証明書などの書類を提出する必要があります。

フィリピン

受け入れる日本の機関が必要書類を作成し、駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所に提出し、審査を受けることになります。

審査にとおり、フィリピンの海外雇用庁に登録されなければなりません。

ネパール

在留資格「特定技能」について査証を取得するか、特定技能への変更が認められた後で日本から出国し、一時帰国した際にネパールの労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門より海外労働許可証を取得します。

ネパールから出国するときは、海外労働許可証を提示しなければなりません。

ミャンマー

特定技能外国人としてミャンマー人が来日する場合、ミャンマーの労働・入国管理・人口省に対し、海外労働身分証明カードの申請を行わなければなりません。

また、雇用契約を締結して日本に在留するミャンマー人は、在日ミャンマー大使館でパスポート(更新)申請を行わなければなりません、

インドネシア

ビザ申請の前に、渡航する本人がインドネシア政府管轄の海外労働者管理システムへの登録を行う必要があります。

各国ごとの情報を調べて早めに準備をしよう!

外国人でも国が違えば、手続きや必要な書類などが異なることがあるので、受け入れる外国人の国籍確認を忘れずに行い、二国間協定も確認してみましょう。

企業で外国人を受け入れる準備が整い労働力をあてにしていたのに、特定技能ビザの取得で不備があることで予定・計画が大幅に変更になる可能性もあります。

受け入れ予定の外国人について、その国ごとの情報をしっかり調べておき、早めに準備するようにしてください。

二国間協定を結んでいない国からの受け入れは?

二国間協定を結んでいる国なら、外国人の送り出し・受け入れが円滑で適正に行われやすくなります。

二国間協定を結んでいない国の外国人に関して、不安に感じたり、特定技能を取得できないのでは?と心配になったりするかもしれません。

しかし、協定を結んでいない国でも特定技能を取得することはできますし、法令上の問題があるわけでもないので安心してください。

ただ、注意しなければならない実務上のポイントもあるので、事前に大使館などに確認しておくようにしましょう。

まとめ

特定技能ビザを取得できる国は、世界のほとんどの国が対象となりますが、イラン・イスラム共和国のような一部の国では対象となりません。日本が優先的に受け入れたい国とは、二国間協定を結んでいることで受け入れやすくなっています。ただ、国によって手続きや必要な書類などが異なるので、外国人を受け入れるなら各国ごとの情報を調べ、早めに準備しておくようにしてください。

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特定技能人材紹介会社比較表

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会社名株式会社GLORY OF BRIDGE(グローリーオブブリッジ)フルキャストホールディングスONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)株式会社ORJSTAYWORKER(ステイワーカー)GTN(グローバルトラストネットワークス)ウィルオブ・ワーク
特徴人材紹介・管理団体の経験者が営む企業で、業界経験者が集まっている。業種・職種に限らず、顧客のニーズに合わせた人材を紹介。外国人材が日本で安心して活躍するための継続した教育を行っている。外国人の入出国から在留時における包括的サポート体制を確立している。東証プライム上場グループの経営基盤がある。適切な住居の確保、生活に必要な契約に係る支援をはじめ、すべての支援業務をワンストップで行う。SNSとグループ会社を活用した集客力で、採用期間を短縮している。
対応可能職種全職種製産、小売、清掃、飲食、物流・倉庫、オフィス、農業、その他介護、飲食料品製造飲食料品製造業、製造業、介護、外食業、宿泊、ビルクリーニング、農業、漁業、自動車整備、建設、航空、造船・舶用工業記載なし介護介護業、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
対応可能言語日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語記載なしフィリピン、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、インドネシア、ラオス、インド■ 翻訳サービスの例
英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ネパール語、マレー語、ヒンディー語、ベンガル語、タミル語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 など
英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、モンゴル語、スペイン語、ポルトガル語、ミャンマー語、ヒンディー語、台湾語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ベンガル語英語、中国語、韓国語、台湾語、タガログ語、ベトナム語、ウクライナ語、モンゴル語、ネパール語、インドネシア語、ヒンディー語・ウルドゥー語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語、フランス語 などベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシア、中国、ネパール、カンボジア、モンゴル
対応可能エリア全国(離島含む)東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県と、その周辺全国東京、札幌、栃木、横浜、豊橋、大阪、広島、大分に拠点を展開。全国全国記載なし
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