
特定技能という制度には種類があり、それが特定技能の1号と特定技能の2号のふたつです。どちらも即戦力になってくれる外国人を受け入れることができるので、助かる企業は多いでしょう。特定技能の1号と2号はなにがどう違うのか、職種や条件なども紹介していきますが、まずは特定技能とはどういった制度なのか、そこから解説していきます。
特定技能とは
外国人の在留資格であり、創設は2019年4月と比較的新しい制度です。特定技能が創設された目的は、日本国内で深刻な問題となっている特定産業分野の人手不足の解消、即戦力となる人材の確保でした。
外国人に関する在留資格は、就労可能なものでほかにもありますが、特定技能の特徴としては就労できる範囲が広いことがあげられます。一定の技能・専門性を有するという条件があり、だれでもできるような単純労働をメインとする業務に就労することはできないのですが、メインではなく単純労働を含むという業務ならOKです。
ですから、受け入れる企業としてみれば、いろいろと活躍してもらいやすくなるのは間違いありません。
特定技能外国人はどんな分野で受け入れる?
特定産業分野で受け入れるという制度ですが、日本国内で人材の確保が難しい分野で活躍してもらうことになります。
たとえば、慢性的な人手不足が深刻な介護の現場、宿泊や建設、農業などの分野があげられます。これらの分野では、国内での人材確保の取り組みや生産性の向上など努力を重ねていますが、なかなか改善することは難しいのが現状です。
特定外国人を受け入れることは、即戦力になり慢性的な人手不足の改善が期待できるでしょう。
特定技能1号と2号の違いは?
2つある特定技能、特定技能1号と2号の違いについて説明しましょう。
特定技能1号とはなに?
日本の特定産業分野において、知識や経験をもち必要な業務を行うことができるという在留資格になります。この特定技能1号を取得している外国人は、その業種の知識と経験をもっていることが証明されます。
特定技能1号で雇用できる業種は、介護、建設、ビルクリーニング、自動車整備、造船・舶用工業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野です。
このように特定技能1号は幅広い業務となっており、特定技能といえばこれらの12分野がほとんどを占めます。また、特定技能1号の在留期間は1年、6か月または4か月ごとに更新を行い、通算で上限は5年までとなります。
試験などで技能水準を確認し、日本語能力水準に関しては生活・業務に必要な日本語の能力を試験などで確認します。家族を帯同することは基本的に認められていないので、配偶者や子どもと日本で暮らすことはできません。受け入れ機関や登録支援機関による支援の対象となります。
特定技能2号とはなに?
特定分野において、熟練した技能が必要となる業務に就労する在留資格になります。現在、特定技能2号の対象業種は2つ、建設と造船・舶用工業の2分野です。
特定技能1号にも同じ業種がありますが、1号よりも熟練の技能をもつ人材であることの証明になります。今後は、この2つの業種以外に対象となる業種が増えることが期待されています。
特定技能2号の在留期間は3年、1年または6か月ごとに更新を行います。技能水準は試験などで確認、日本語能力水準の試験などでの確認は不要です。家族の帯同は、1号とは違い要件を満たすことで配偶者と子どもが可能になります。受け入れ機関や登録支援機関による支援は、対象外です。
特定技能1号と2号の取得方法
どのように特定技能1号・2号を取得するのか、その方法について説明しましょう。
特定技能1号を取得する方法は?
試験に合格し取得する方法と、技能実習から特定技能に移行する方法の2つがあります。
試験は「特定技能測定試験」で、内容は技能試験と日本語能力試験です。取得するためにはこの2つに合格する必要がありますが、試験の内容はそれぞれの管轄の省庁が作成して補助や運営も行っています。この試験は、十分な知識や技術力をもち即戦力になれるのか、その点を確認するもので難易度は業種によって異なります。
日本語能力試験はレベルがN1~N5まであるのですが、特定技能試験では最低でもN4レベルでなければ合格になりません。試験は国内・国外でも行われており、試験の内容はもちろん会場や日程も業種によって異なります。
技能実習から移行する場合は、技能実習2号を良好に修了していること、技能実習3号では実習計画を満了していること、技能実習は職種と作業内容、特定技能1号の職種が一致していることが条件です。これらの条件を満たしていれば、技能試験や日本語試験が免除されます。
特定技能2号を取得する方法は?
開始してからまだ年数が経過していないため、現状では特定技能1号から移行することで2号となりますが、本来は2号の試験を受ける必要があります。1号から2号へ移行するためには実務経験が必要で、熟練した技術があると認められなければなりません。
ただ作業をこなしていたというだけでなく、建設業なら班長を務めるなど、熟練した技術とともに専門的な知識や経験も必要になります。
まとめ
1号は12分野と幅広い分野がありますが、2号は2つの分野のみです。2号は1号からの移行で取得できますが、1号よりも高いレベル・専門的な技能が必要です。
在留期間や家族の帯同などにも違いがあり、2号では在留期間が無期限になるため優秀な人材を長期間確保できることになるでしょう。今はまだ2分野のみの特定技能2号ですが、今後はさらに増えることが期待されています。