特定技能とは?技能実習との違い
外国人が取得する在留資格として「特定技能」と「技能実習」の2つがあります。在留資格とは外国人が日本に滞在しながらなにかの活動をするために必要な資格の総称で、その資格は「出入国管理及び難民認定法」で定められています。ここでは特定技能と技能実習それぞれの特徴や違いなどをご紹介していくので、これから外国人の採用を検討している方はぜひチェックしてみてください。
特定技能とは?
特定技能とは2019年に行われた入管法の改正により新たに導入された在留資格で、1号と2号の2種類があります。特定技能1号とは「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」を行う外国人向けの在留資格で、実務経験をある程度積むことで対応できるようになる業務を行う外国人が対象です。
資格を取得するためには「技能水準」と「日本語能力水準」をクリアすることが必要で、在留期間は通算で5年が上限となっています。また1年、6か月または4か月ごとの更新が必須となります。受入企業や登録支援機関などのサポートは受けられますが、基本的に家族の帯同は認められていません。
具体的に特定技能を取得できる産業分野は「介護」「ビルクリーニング業」「素形材・産業機械・電気・電子情報関連製造産業」「建設業」「造船・舶用工業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の12種類となっています。
特定技能2号とは「熟練した技能を必要とする業務」を行う外国人を対象とした在留資格です。1号よりもレベルの高い技能を持っている外国人に向けたもので、取得するためには特定技能1号を持っており、かつ業種ごとの所管省庁が定める試験に合格する必要があります。
受け入れ企業や等速支援機関などのサポートは対象外となっていますが、条件を満たすことで配偶者と子どもの帯同が認められます。また6か月、1年、3年ごとに更新を行うことで、無期限で日本に滞在し続けられるのも1号との大きな違いです。
ただし特定技能2号に移行できるのは「建設業」と「造船・舶用工業」の2種類のみで、これ以外の業種は2号への移行ができません。
技能実習とは?
2019年の法改正以前からある在留資格である技能実習は、発展途上国等の人に日本の技術を習得してもらい、母国にその技術やノウハウを持ち帰って役立てることを目的とした資格です。労働力の調達手段として利用されてはならないと定められており、人材不足を補うための採用には利用できない資格となっています。
ただし特定技能では就業できる業種が1号が12分野、2号が2分野のみでしたが、技能実習では対象職種業種が数多くあります。特定技能ではOKとされている業種でも技能実習ではNGとなっているものもあれば、その逆もあります。
また特定技能は原則受け入れ人数に制限を設けていませんが、技能実習では制限があるというのも大きな違いです。これは初めにご紹介したように人手不足を補うのではなく、日本の技術を習得してもらうことが目的だからです。
そして技能実習の場合転職という概念はありません。万が一実習先の企業が倒産した場合、または技能実習2号から3号に移行した場合などに転籍することは可能です。特定技能では同一職種であれば転職が可能であるため、そこも大きな違いであるといえるでしょう。
このように技能実習と特定技能はそもそもの目的がまったく異なるものであるため、これから人材不足を補う目的として採用を検討しているのであれば特定技能の在留資格を持つ人材を見つけましょう。
特定技能人材を採用するメリットや注意点
初めて特定技能人材を採用する場合、メリットだけを知るのではなく注意点についてもよく理解しておくことが大切です。ここでは特定技能人材を採用するメリットと注意点のそれぞれを詳しくご紹介するので、採用を検討している方はぜひチェックしてみてください。
特定技能人材を採用するメリット
まずは特定技能人材を採用するメリットを見ていきましょう。
即戦力となる人材を確保できる
特定技能の在留資格を得るためには、従事する業種の専門知識を問われる「特定技能評価試験」に合格する必要があります。特定技能評価試験の基準は、各分野で即戦力となるレベルと定められているので、人材確保に悩む企業には大きなメリットとなります。
入社時から日本語でスムーズにコミュニケーションができる
特定技能の在留資格取得には、特定技能評価試験のほかに「日本語評価試験」も併せてクリアしなければなりません。日本語評価試験は、一定程度の日本語能力があり業務上や日常生活上のコミュニケーションを日本語で行えることを証明する試験です。そのため初めから日本語でのコミュニケーションが問題なく行え、仕事の指示や説明で苦労することもありません。
技能実習よりも企業負担が少ない
採用する企業では、コスト面での不安を感じる場面もあるでしょう。じつは特定技能人材を採用する方が、技能実習を受け入れるよりも5年間で20万円~30万円コストを抑えることができるのです。特定技能では監理団体への加入が必要なく、その入会金や年会費が不要になるほか、入国前・入国後講習なども行わなくていいからです。また国内人材採用であれば、現地訪問費用や入国渡航費用も不要なのでよりコストを抑えることができるでしょう。
特定技能人材を採用する注意点
続いて特定技能人材を採用する際の注意点についても見ていきましょう。
転職の可能性がある
技能実習の場合はすでにご紹介しているように、転職という概念がないため最初に受け入れた企業で働き続ける必要があります。一方で特定技能は同一の職種であれば別の企業へ転職することが可能なので、優秀な人材を逃してしまう可能性が考えられます。それを防ぐためには、給与や働き方など労働者が納得できるような環境を提供する必要があります。
人件費は抑えられない
特定技能人材は技能実習生に比べて専門的な知識や技術を持っているため、特定技能実習生よりも高い給与を設定することが求められます。また特定技能人材の受け入れ条件として「同じ作業を行う日本人と同等以上の給与を支払う」ことが定められているので、人件費を抑える目的で外国人を採用しようと考えている企業にとってはメリットにならない可能性があります。
特定技能1号は就労期限がある
特定技能1号の在留資格は、日本に在留できる期間が通算で5年と上限が決められています。無期雇用が可能な2号の資格は2業種のみとなっているので、それ以外の業種で特定技能人材の採用を検討しているのであれば期限付きの採用であることを把握しておくことが大切です。
特定技能人材紹介会社とは?
特定技能制度では外国人を受け入れる企業である「受け入れ機関」が、特定技能外国人に対して円滑な業務や日常生活が送れるようにするため「支援計画」の作成と支援を行うよう義務付けています。特定技能人材紹介会社は、企業に変わってその支援を行うことができる会社のことをいいます。ここではそんな特定技能人材紹介会社のサービス内容や、特定技能人材紹介会社を利用するメリットをご紹介します。
特定技能人材紹介会社のサービス内容
特定技能人材紹介会社が特定技能外国人に対して行うサービスは大きく分けて10種類あります。さらにこの支援には行う義務が生じる「義務的支援」と、行うことが好ましいとされる「任意的支援」に分かれているものがあります。
事前ガイダンス
義務的支援:特定技能外国人の活動に対する支援の費用、本人からの徴収をしないこと、また母国の送出し機関に支払う費用がある場合はその詳細の確認。
任意的支援:入国時の日本の気候や服装、持ち物、持ち込み禁止のもの、入国後に当面必要となる費用についてやその用途の説明など。
入出国送迎
義務的支援:海外から入国する特定技能外国人の場合は到着する空港や港から、受入機関の事業所または住居までの送迎。また帰国する際に出発空港の保安検査場前までの同行と入場見届け。
住宅確保・生活に必要な契約のサポート
義務的支援:不動産や賃貸の情報提供や、必要な場合は特定技能外国人に付き添っての住居探し。また連帯保証人がいない場合には連帯保証人になること、特定技能人材紹介会社が緊急連絡先として設定すること。
任意的支援:特定技能雇用契約の解除後に次の受け入れ先が決まるまでの住居の確保や支援。
生活オリエンテーション
義務的支援:日本で円滑な生活を送るための情報提供(具体的には金融機関や医療機関、生活ルール、生活必需品の購入など)。理解できる言語で8時間以上行うことが目安。
公的手続きへの付き添い
義務的支援:必要な場合に居住地や社会保障、税金などの手続きを行う機関への付き添いや、書類作成のサポート。
日本語学習の機会を提供
義務的支援:日本語学校や日本語教室の情報提供や、自主学習のためのオンライン日本語講座もしくは日本語教材の情報提供、またそれらを利用する際の契約締結やサポート、入学手続きのサポート。
任意的支援:支援責任者による日本語指導、日本語能力試験の受験サポートや資格取得者への優遇措置の作成、また受講料の補助など。
相談や苦情への対応
義務的支援:特定技能外国人からの相談や苦情を受けた場合に、適切な対処や必要な指導、助言などを行うこと。また必要に応じて関係行政機関を案内し、付き添いや手続きの補助なども対応。
任意的支援:相談窓口の一覧表を作成し渡しておくこと、1号特定技能外国人が通勤により怪我や病気、死亡した場合にその家族へ労災保険制度を伝えたり手続きのサポートを行うことなど。
日本人との交流サポート
義務的支援:特定技能外国人と生活や仕事をする地域の方との、交流の場や地域の行事を案内・参加の補助を行うなど交流の情報提供、参加の手続きなどのサポート。
任意的支援:特定技能外国人が行事への参加を希望した際に、業務に支障がない程度で参加できるよう勤務時間の調整や有給休暇の付与などに対応。
転職支援
義務的支援:受け入れ企業側の都合により雇用契約を解除した場合、次の受け入れ先を探すサポート。
定期面談・行政機関への通報
義務的支援:特定技能外国人が不当な扱いを受けないようにするため、特定技能外国人とその監督者との3か月に1回以上の定期的な面談。この際に生活オリエンテーションの内容の再確認や、労働環境の確認などを行い、もし労働関係法令違反をしている場合は関係行政への通報にも対応。さらに資格外活動、在留カードの取り上げなどが発生している場合は、出入国管理局への通報。
任意的支援:問題発生時に特定技能外国人が自分で通報できるよう必要な窓口の一覧をあらかじめ提供しておくことなど。
特定技能人材紹介会社を利用するメリット
特定技能人材紹介会社を利用するメリットとして、まずは業務のみに注力できるという点が挙げられます。受け入れ時にはとくに支援計画を立て実行していくことに大きな労力や時間がかかってしまいがちなので、それを人材会社に任せることができれば、特定技能外国人に業務を教えることに集中できるでしょう。
また、支援のための時間や手間を大幅に削減できるというメリットもあります。前項でご紹介したように支援にはさまざまな種類があり内容も幅広いため、そのすべての支援を業務と並行して行おうとすると大きな負担になってしまう可能性があります。特定技能外国人を採用する企業は、そもそも人手不足の問題を抱えているケースが多いため、社内で支援を行う人を確保するのも難しい場合があるでしょう。
そして職場関係者以外との接点を作ることで、特定技能外国人が悩みを打ち明けやすくトラブルを未然に防止できる可能性があるのも特定技能人材紹介会社を利用するメリットです。職場での悩みやトラブルは社内の人間には相談しにくい場合が多いため、第三者である特定技能人材紹介会社を挟むことで円滑に支援ができるでしょう。
特定技能人材紹介会社を利用する場合、どのような点を重視する? WEBアンケートで調査!
ここまで特定技能人材紹介会社について解説させていただきましたが、いざ特定技能人材紹介会社を利用する場合、どのような点を重視したいと考える方が多いのでしょうか?
今回はそれを探るべく、みなさんに「特定技能人材紹介会社を利用する場合、どのような点を重視するか」について聞いてみました。それでは結果の詳細をみていきましょう。
第1位は「実績」で27%でした。実績が豊富であれば、それだけ多くの人材を紹介してきているので信頼できるといえます。また、ビザや様々な書類申請などの煩雑な手続きに慣れているぶん、紹介から入職までがスムーズなのも大きなメリットです。
第2位は「サポート内容」で24%でした。せっかく入った人材がすぐ離職してしまっては意味がありません。早期離職を防ぐために人材をただ紹介して終わり、ではなく人材が定着するよう定期的なサポートを提供している特定技能人材紹介会社を選ぶことが大切です。
サポート内容は特定技能人材紹介会社によって異なるため、どのようなサポートが受けられるのかや、紹介後のサポートの手厚さ、定着率などもしっかりチェックしましょう。
第3位は「対応可能な業種・職種」で19%でした。業種・職種が対応していなければ、欲しい人材を確保することができません。より多くの業種・職種に対応している特定技能人材紹介会社を選んで、職場にマッチする優秀な人材を紹介してもらいましょう。
アンケートの結果は以上となります。次の見出しでは特定技能紹介会社の選び方について、さらに詳しく解説させていただきます。
特定技能人材紹介会社の選び方
特定技能外国人のニーズが高まっていることから、特定技能人材紹介会社の数も以前に比べて増えています。初めて利用する方にとっては、どの会社に依頼すればいいかわからなず悩むポイントでもあるでしょう。ここではそんな方のために、特定技能人材紹介会社を選ぶ際にチェックしたいポイントをご紹介します。
対応可能な国・言語
特定技能人材紹介会社を選ぶ際にまずチェックしたいのが、対応可能な国や言語です。特定技能人材紹介会社には1つの国や言語に特化している会社と、複数の国や言語に対応している会社があります。
1つの国の外国人だけを採用すると、結束感が強くなったり働いている特定技能外国人が安心できたりなどのメリットもありますが、偏りすぎてしまうとデメリットが生まれてしまいます。たとえば自国で旧正月などのイベントがある場合に、一時帰国を希望する時期が全員重なり、帰国できない方の不満が生まれてしまうことがあります。
また仕事中に母国語でばかり会話をするようになってしまったり、結束感が強くなりすぎるゆえに日本人の指示を聞かなくなってしまうなどのトラブルも考えられます。このようなリスクを避けるためにも、できればいくつかの国から採用したほうがいいでしょう。
そしてもしほかの国の人材を採用したいと考えた場合に、初めに利用した特定技能人材紹介会社が1つの国や言語にしか対応していなければ、また新たな会社を探さなければなりません。そのような手間を防ぐためにも、複数の国や言語に対応している会社を選びましょう。
対応可能な業種・職種
特定技能は1号が12業種、2号が2業種に分かれていますが、そのすべての職種に対応している特定技能人材紹介会社を利用するのがおすすめです。展開している事業が1つの分野のみであればそこまで気にする必要は無いですが、複数の事業を展開している企業であれば、分野ごとに特定技能外国人を採用したいと考えることがあるはずです。
そのような場合にすべての分野に対応している特定技能人材紹介会社を利用すれば、1か所からさまざまな人材を紹介してもらうことができます。利用する会社を分野ごとに分けてしまうと、それぞれの手続などが大きな負担になる可能性もあるので、ぜひ対応可能な業種や職種もチェックしてみてください。
また、協議会への加入有無も併せて確認しましょう。協議会というのは、特定技能制度を適正に運用するために14業種それぞれの所轄省庁が設置する機関のことを指し、受入れ企業がルールを守って特定技能外国人の受け入れをしているかを調査したり、特定技能外国人の受け入れ体制を整えるためのさまざまな支援を行っています。
また「外食業分野」「飲食料品製造業分野」「宿泊分野」「自動車整備業分野」「航空分野」「造船・舶用工業分野」の6分野については、特定技能人材紹介会社の加入が義務付けられています。この分野の採用を考えている方は、必ず特定技能人材紹介会社が協議会に加入しているかどうかを確認しましょう。
実績や定期的なサポート
そして特定技能人材紹介会社選びで非常に重要となるのが、支援実績です。現在支援機関として登録している特定技能人材紹介会社は数多くありますが、実際には稼働しておらず実績が無いところが大半となっているのです。また過去に支援業務を行っていたけれど、現在はしていない会社も少なくありません。
そのような会社は支援機関としての経験や知識が浅く、また対応にも慣れていないため依頼してもスムーズに進まない可能性があります。逆に紹介実績が多数あり、現在も数多くの特定技能外国人に対応している会社であればスピーディに対応してもらえるということです。特定技能外国人の紹介は手続きが煩雑であるため、できるだけ実績が多く一連の流れに慣れている会社を選びましょう。
そして紹介するだけではなく、人材が定着して働けるようなサポートを行っているかどうかも特定技能人材紹介会社選びでチェックしたいポイントです。具体的には定期的に視察を行い、職場の環境をチェックしたりトラブルがないかを把握したりするためのサポートをしている会社がおすすめです。
手厚いサポートがあることで、採用した人材が安心して快適に働けるようになるため、転職してしまうリスクなどを防ぐことができます。ぜひ社内ではサポートしきれない部分まで細かく対応してくれる特定技能人材紹介会社を選びましょう。
ニーズに合った紹介会社を利用し、優秀な特定技能人材を採用しよう!
特定技能外国人の採用は、人材不足の解消や優秀な人材の確保など、企業にとってさまざまなメリットを生み出してくれます。ただしその手続きやサポートは非常に幅広く複雑なものでもあるので、ぜひ安心して任せられる特定技能人材紹介会社を利用しましょう。豊富な実績があり、複数の国や言語に対応し手厚いサポートを行っている特定技能人材紹介会社なら、きっと自社のニーズに合わせた優秀な人材を紹介してくれるはずです。まずは気になる会社に相談してみて、人材不足を解消していきましょう。