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特定技能と技能実習の違いとは?それぞれの在留資格について紹介

公開日:2024/08/15

特定技能と技能実習は、外国人労働者を受け入れる日本の在留資格です。特定技能は、日本の企業で働くための資格であり、技能実習は日本の技術を学ぶための研修プログラムです。本記事では、それぞれの在留資格の特徴や条件について解説します。また、技能実習から特定技能に移行することは可能なのか、その可能性にも迫ります。

会社の人材不足を補う特定技能

2019年から法律により導入された特定技能制度は、日本の産業界における人材不足を解消するための新たな取り組みです。この制度は、特定の分野において一定の専門性や技能をもつ外国人労働者を受け入れることを目的としています。

特定技能制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格で構成されています。特定技能1号は、特定産業分野において相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。

一方、特定技能2号は、特定産業分野における熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能の受け入れ可能な分野は、

①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業

そのうち、特定技能2号の受け入れ可能な分野は介護を除く11の分野です。特定技能制度の導入により、日本の産業界は多様な分野において外国人の専門性や技能を活用することが可能になりました。

とくに、建設、自動車整備、農業などの分野では、特定技能制度を活用することで人手不足の解消が期待されています。特定技能制度の目的は、外国人の技能を通じて日本の産業活動を支え、経済の活性化を図ることにあります。

しかし、その一方で、適切な労働環境の整備や外国人労働者の保護など、制度の運用に関する課題も存在します。今後も特定技能制度の運用や改善に向けた取り組みが求められています。

日本の技術習得が目的の技能実習

技能実習制度は、1993年に国際協力の一環として創設されました。この制度は、日本で培われた技能や知識を開発途上地域へ移転し、その地域の経済発展に貢献することを目的としています。

2017年に施行された新しい技能実習法により、制度が一新されました。技能実習制度では、外国人技能実習生が日本の企業や個人事業主と雇用関係を結び、出身国で修得が困難な技能や知識を修得・習熟・熟達することを目指します。最長で5年間の期間内に、技能実習計画に基づいて修得がおこなわれます。

技能実習制度は、第1号技能実習(入国後1年目の活動)、第2号技能実習(2・3年目の活動)、第3号技能実習(4・5年目の活動)の3つに分類されます。技能実習生は、特定の試験に合格することで、第1号から第2号、第2号から第3号への移行が可能です。

技能実習法では「技能実習は、労働力の需給の調整の手段としておこなわれてはならない」という基本理念が明記されており、技能実習生の保護が重視されます。この制度は、国際協力の一環として、我が国の技術や知識を世界に発信する重要な枠組みとして位置づけられています。

技能実習から特定技能への移行について

技能実習から特定技能への移行は、外国人労働者が日本での技能をより長期間活かすための道筋として注目されています。

この移行に関する手続きや条件について、以下で詳しく解説します。

移行の条件

移行の主な条件は、技能実習2号を2年10カ月以上修了し、同職種の分野であることです。これに該当する技能実習生は、特定技能1号への移行が可能となります。

移行の手続き

在留期限が終了する前に、管轄の地方出入国在留管理局に必要な書類を提出することで移行手続きがおこなわれます。

提出する書類には、「在留資格変更許可申請書」と特定技能1号取得に必要な書類が含まれます。とくに、技能実習2号の在留期限が切れる前に手続きを完了させることが重要です。

移行の特免事項

技能実習から特定技能への移行には、特免事項があります。具体的には、特定技能1号取得に必要な技能試験や日本語能力試験が免除されます。

これにより、技能実習生がよりスムーズに特定技能1号への移行を実現できます。

移行のメリット

技能実習から特定技能への移行は、日本での技術や知識を活かして働き続けるための重要な道を開くことができます。実習先企業も、技能実習生の技術を長期間活用できることで、人材確保や生産性向上に貢献します。技能実習から特定技能への移行は、外国人労働者や日本の産業界にとって有益な制度として、今後も注目されることでしょう。

まとめ

特定技能と技能実習は、外国人労働者を受け入れる日本の在留資格です。特定技能は日本での仕事を目指す資格であり、技能実習は日本の技術を学ぶための研修です。特定技能制度は人手不足を解消し、産業活動を支えるための新たな取り組みです。一方、技能実習制度は国際協力の一環として、日本の技術を世界に広める役割を果たしています。

技能実習から特定技能への移行は、長期間日本で技術を活かす機会を提供し、労働者と企業双方にメリットをもたらします。

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特定技能人材紹介会社比較表

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会社名株式会社GLORY OF BRIDGE(グローリーオブブリッジ)フルキャストホールディングスONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)株式会社ORJSTAYWORKER(ステイワーカー)GTN(グローバルトラストネットワークス)ウィルオブ・ワーク
特徴人材紹介・管理団体の経験者が営む企業で、業界経験者が集まっている。業種・職種に限らず、顧客のニーズに合わせた人材を紹介。外国人材が日本で安心して活躍するための継続した教育を行っている。外国人の入出国から在留時における包括的サポート体制を確立している。東証プライム上場グループの経営基盤がある。適切な住居の確保、生活に必要な契約に係る支援をはじめ、すべての支援業務をワンストップで行う。SNSとグループ会社を活用した集客力で、採用期間を短縮している。
対応可能職種全職種製産、小売、清掃、飲食、物流・倉庫、オフィス、農業、その他介護、飲食料品製造飲食料品製造業、製造業、介護、外食業、宿泊、ビルクリーニング、農業、漁業、自動車整備、建設、航空、造船・舶用工業記載なし介護介護業、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
対応可能言語日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語記載なしフィリピン、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、インドネシア、ラオス、インド■ 翻訳サービスの例
英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ネパール語、マレー語、ヒンディー語、ベンガル語、タミル語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 など
英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、モンゴル語、スペイン語、ポルトガル語、ミャンマー語、ヒンディー語、台湾語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ベンガル語英語、中国語、韓国語、台湾語、タガログ語、ベトナム語、ウクライナ語、モンゴル語、ネパール語、インドネシア語、ヒンディー語・ウルドゥー語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語、フランス語 などベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシア、中国、ネパール、カンボジア、モンゴル
対応可能エリア全国(離島含む)東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県と、その周辺全国東京、札幌、栃木、横浜、豊橋、大阪、広島、大分に拠点を展開。全国全国記載なし
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大手センタービル14階
株式会社ORJ
〒530-0012
大阪府大阪市北区芝田1-14-8
梅田北プレイス2階
株式会社Next Innovation(ステイワーカー)
【本社】
〒150-0011
東京都渋谷区東1-32-12
渋谷プロパティ―タワー9階

【本店】
〒141-0021
東京都品川区上大崎3-1-1
目黒セントラルスクエア
株式会社グローバルトラストネットワークス
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-21-11
オーク池袋ビル2階
株式会社ウィルオブ・ワーク
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-1-24
京王新宿三丁目ビル3階
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