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特定技能ビザとは?就労ビザとの違いを解説

公開日:2024/05/15
特定技能ビザとは

特定技能ビザとは、日本で働く外国人に与えられるビザの一種です。このビザは、日本の特定の産業分野で必要な技能をもつ外国人労働者に対して与えられます。本記事では、特定技能ビザについて詳しく解説。また、就労ビザの違いについても解説します。興味がある方はぜひご覧ください。

特定技能ビザとは

日本の労働市場における外国人労働者の受け入れ枠が大きく変わるとされた2019年4月、入管法の改正により特定技能ビザが新設されました。これは、日本での働き方や受け入れ体制に革新をもたらすものとして期待されたのです。

特定技能ビザは、従来の高度な専門知識をもつ外国人だけでなく、幅広い業務に従事する外国人の労働を可能にするものです。その背景には、日本の人手不足問題への対応と、労働力確保の必要性があります。従来の就労ビザとは異なり、特定技能ビザは即戦力として認められるビザです。

つまり、ある程度の技術やスキルをもつ外国人労働者が、即座に日本の労働市場で活躍することができます。これにより、日本の企業は迅速に人員補充を行い、業務の円滑な進行を図れるのです。

特定技能ビザで受け入れが認められるのは、12の分野です。介護、建設、飲食業、農業など、多岐にわたります。これらの分野において、専門性や技能をもつ外国人が受け入れられることで、日本の労働力不足が解消されることが期待されているのです。

ただし、特定技能ビザの導入にはさまざまな課題あります。たとえば、外国人労働者の労働条件や待遇、社会保障など、適切なサポート体制の構築が求められるのです。

また、外国人と日本人のコミュニケーションや文化の違いも課題となります。特定技能ビザの導入により、日本の労働市場は大きく変わりました。しかし、これを成功させるためには、政府や企業、そして外国人労働者自身が協力し、持続可能な受け入れ体制を築いていくことが大切です。

特定技能1号と2号の違い

日本の労働市場における外国人労働者の受け入れ枠が拡大する中、特定技能ビザの導入により、外国人労働者の活躍の場が広がりました。そんな特定技能ビザには、1号と2号の2つの種類があり、これらにはいくつかの重要な違いがあります。

在留期間

まず、特定技能1号では通算で最大5年までの滞在が可能ですが、特定技能2号には上限がないため、ほかの就労ビザと同様に要件さえ満たせば更新が可能です。これにより、特定技能2号はより長期間日本での就労が可能となります。

ビザの更新

特定技能1号は1年か6か月または4か月ごとに更新が必要ですが、特定技能2号は3年か1年または6か月ごとに更新が可能です。特定技能2号の更新期間が特定技能1号よりも長いため、ビザの更新にかかる手続きの負担が軽減されます。

日本語能力試験

日本語能力試験の有無も違いのひとつです。特定技能1号は日本語能力試験が必要ですが、特定技能2号では試験が免除されます。これにより、日本語の能力に自信がない外国人労働者でも、特定技能2号ビザを取得しやすくなっているのです。

家族

家族の帯同の可否も違いのひとつです。特定技能1号では家族の帯同が認められていないのですが、特定技能2号では条件を満たせば可能です。特定技能2号のビザ保持者は、家族と共に日本での生活を始めることができます。

以上のように、特定技能1号と2号には違いがあるため、外国人労働者が自身の状況や希望に合わせて、適切なビザを選択することが重要です。

就労ビザとは何が違うのか

外国人が日本で働く際に必要なビザには、特定技能ビザのほかに就労ビザ(技人国)があります。最後に特定技能ビザと就労ビザの違いを解説しましょう。

在留期間と更新

特定技能ビザでは、4か月、6か月、1年の在留期間があり、最大5年まで滞在できます。一方、就労ビザでは、3か月、1年、3年、5年の在留期間が設定されており、必要に応じて更新が可能です。とくに特定技能2号は更新回数に制限がないため、長期的に滞在できます。

外国人の要件

特定技能ビザ取得には、日本語能力試験や各分野の技能試験の合格が求められます。一方、就労ビザでは、学歴や実務経験、または特定の業務に必要な技術や知識を証明する必要があります。

業務内容

特定技能ビザでは、特定の分野や業務に限定された作業に従事することが求められますが、付随的な業務も認められます。一方、就労ビザでは、専門的な技術や知識を活かせる業務に従事できますが、ブルーカラー業務は認められません。

家族帯同の可否

特定技能ビザでは、特定技能1号では家族の帯同ができませんが、特定技能2号では条件を満たせば可能です。就労ビザでは、家族滞在ビザを取得することで、家族を日本に呼び寄せることができます。

転職の可否

特定技能ビザでは、特定技能1号から特定技能2号への転換が可能であり、各分野の技能要件を満たせば転職も認められます。一方、就労ビザでは、所属機関の変更手続きで転職が可能です。

永住ビザ取得の可否

特定技能ビザでは、特定技能1号では永住ビザの要件を満たさない場合がありますが、特定技能2号は可能です。一方、就労ビザでは、10年以上の在留で永住ビザの申請ができます。

まとめ

特定技能ビザとは、日本の特定分野で必要な技能をもつ外国人労働者に与えられるビザです。とくに、即戦力として活躍できる外国人を受け入れ、労働力不足を解消することを目的としています。特定技能1号と2号の2つの種類があり、在留期間や更新の頻度、家族の帯同の可否などに違いがあります。

一方、就労ビザは幅広い業務に従事する外国人に与えられ、特定技能ビザとは異なり、即戦力としての役割はもちません。外国人労働者が自身に適したビザを選択し、円滑に日本での就労を行うためには、両者の違いを理解することが重要です。

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特定技能人材紹介会社比較表

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会社名株式会社GLORY OF BRIDGE(グローリーオブブリッジ)フルキャストホールディングスONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)株式会社ORJSTAYWORKER(ステイワーカー)GTN(グローバルトラストネットワークス)ウィルオブ・ワーク
特徴人材紹介・管理団体の経験者が営む企業で、業界経験者が集まっている。業種・職種に限らず、顧客のニーズに合わせた人材を紹介。外国人材が日本で安心して活躍するための継続した教育を行っている。外国人の入出国から在留時における包括的サポート体制を確立している。東証プライム上場グループの経営基盤がある。適切な住居の確保、生活に必要な契約に係る支援をはじめ、すべての支援業務をワンストップで行う。SNSとグループ会社を活用した集客力で、採用期間を短縮している。
対応可能職種全職種製産、小売、清掃、飲食、物流・倉庫、オフィス、農業、その他介護、飲食料品製造飲食料品製造業、製造業、介護、外食業、宿泊、ビルクリーニング、農業、漁業、自動車整備、建設、航空、造船・舶用工業記載なし介護介護業、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
対応可能言語日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語記載なしフィリピン、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、インドネシア、ラオス、インド■ 翻訳サービスの例
英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ネパール語、マレー語、ヒンディー語、ベンガル語、タミル語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 など
英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、モンゴル語、スペイン語、ポルトガル語、ミャンマー語、ヒンディー語、台湾語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ベンガル語英語、中国語、韓国語、台湾語、タガログ語、ベトナム語、ウクライナ語、モンゴル語、ネパール語、インドネシア語、ヒンディー語・ウルドゥー語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語、フランス語 などベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシア、中国、ネパール、カンボジア、モンゴル
対応可能エリア全国(離島含む)東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県と、その周辺全国東京、札幌、栃木、横浜、豊橋、大阪、広島、大分に拠点を展開。全国全国記載なし
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株式会社ORJ
〒530-0012
大阪府大阪市北区芝田1-14-8
梅田北プレイス2階
株式会社Next Innovation(ステイワーカー)
【本社】
〒150-0011
東京都渋谷区東1-32-12
渋谷プロパティ―タワー9階

【本店】
〒141-0021
東京都品川区上大崎3-1-1
目黒セントラルスクエア
株式会社グローバルトラストネットワークス
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-21-11
オーク池袋ビル2階
株式会社ウィルオブ・ワーク
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-1-24
京王新宿三丁目ビル3階
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