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特定技能から永住権を取得することはできる?

公開日:2024/03/15

永住権を取得することは、多くの外国人にとって日本での安定した生活を築くための大きな一歩です。しかし、永住権を取得するには一定の条件や注意点が存在し、それを理解し、遵守することが重要です。また、特定技能外国人にとっても永住権取得への道があることを考えておく必要があります。この記事では、その詳細について解説します。

特定技能外国人は永住権を取得できるのか

特定技能外国人が永住権を取得することに関する疑問や制約が多いため、詳しく説明しましょう。

特定技能外国人は、主に日本の労働力不足を解消し、特定の産業分野で必要な技能の提供を目的として日本に滞在する外国人です。この制度は、日本が外国人労働者を受け入れる際に、短期的な滞在を許可し、労働力の補完を意図しています。

したがって、特定技能外国人の滞在期間は通常最長で10年までと制限されており、永住権を直接的に取得することは難しいとされています。しかし、ここで注意すべきは、特定技能外国人が永住権を取得することが不可能というわけではないという点です。

永住権を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

永住権取得条件:在留資格を変更する

まず、特定技能外国人がほかの在留資格に変更することです。たとえば、特定技能1号の介護分野で働く外国人が、介護福祉士の国家試験に合格し、介護福祉士資格保有者等在留資格に変更した場合です。滞在期間を通じて資格を有効に活用しながら、日本での生活を継続できます。

永住権取得条件:一定期間日本に在留し続ける

次に、永住権を申請するための条件は、一定期間(通常は5年以上)日本に在留し続けることです。この期間中に、特定技能外国人は法令を遵守し、適切な税金を納め、社会的に適切な行動を続けることが求められます

また、日本語能力や文化の理解を向上させることも、永住権申請の過程で評価される要因です。永住権を取得することは、ひとつの目標として特定技能外国人が取り組むことができる道ですが、それには多くの努力と条件が必要です。

永住権を取得するために必要な条件とは

永住権を取得するためには、一定の条件が必要です。これらの条件は、日本国内に在留し、日本社会に貢献し、経済的に自立することを評価するためのものです。以下に、永住権を取得するための条件を詳しく説明します。

必要条件:日本国内に5年以上連続して在留している

まず、最も基本的な条件は、日本国内に5年以上(難民認定者や日本人の配偶者等は3年以上)連続して在留していることです。この期間は、永住権を申請する際に非常に重要です。

また、在留期間が1年以上残っている必要があります。つまり、永住権を取得するためには、日本での滞在期間が長く、今後も日本に在住し続ける意思があることが求められます

必要条件:在留資格が「永住者」以外以外であること

次に、在留資格が「永住者」以外のものであることが条件です。つまり、一時滞在や特定の労働ビザなどの他の在留資格を持っている外国人が、永住権を取得することを目指せます

必要条件:日本への興味が高く、社会貢献度が高いかどうか

さらに、日本社会への適応度が高く、日本社会への貢献度が高いことも評価されます。これは、日本の文化や社会ルールを尊重し、地域社会や職場で積極的に活動し、日本社会に貢献する態度を示すことが重要です。

経済的な自立も条件のひとつであり、生活保護等の公的支援を受けていないことが求められます。永住権を申請する際には、安定した収入源や生計を立てていることが重要です。

必要条件:犯罪歴や違反歴がない

また、犯罪歴や違反歴がなく、良好な人格・品行を有することも永住権の取得において重要な要素です。犯罪歴がある場合や法律違反がある場合、永住権の申請が却下される可能性が高まります

これらの条件はあくまで基準であり、個別の事情や状況によって柔軟に判断されます。また、永住権を申請する際には、登録支援機関の協力を得られます。永住権の取得は、外国人にとって重要なステップであり、条件を満たすためには慎重な計画と準備が必要です。

永住権取得の際の注意点

永住権の取得は、日本での自由な生活を享受できる大きなステップですが、一度取得したからといって無条件に永遠に有効ではありません。永住権を持つ際にも注意が必要です。以下に、永住権取得時の主な注意点を詳しく説明します。

注意点:定期的な更新手続きが必須

一般的に、永住権は取得から1年間は国外に出国せず、5年ごとに更新手続きを行うことが求められます。また、日本国内での長期滞在(通常は1年以上)が途切れることなく続くことも条件のひとつです。

したがって、永住権を取得した後も、一定の義務を果たし、有効期間を維持する必要があります。永住権を取得しても、日本国籍は取得しないため、一部の権利や義務は変わりません。たとえば、永住権保持者は選挙権を持たず、公務員としての就職には特別な手続きが必要です。日本国籍を持つことと永住権を取得することは、異なることを理解しておくことが大切です。

注意点:母国の国籍や義務には変更なし

さらに、永住権を取得しても、母国の国籍や義務は変わりません。したがって、二重国籍の問題や、母国の兵役義務がある場合など、母国との関係についても考慮する必要があります。一部の国では二重国籍が認められていない場合もあり、永住権を取得する前に母国の法律を確認することが重要です。

まとめ

永住権取得は、日本での安定した生活を望む多くの外国人にとって魅力的な目標ですが、その過程には厳格な条件と注意点が存在します。特に特定技能外国人が永住権を取得する場合、他の在留資格への変更や長期滞在の要件を満たす必要があります。また、永住権を持つ際にも有効期限や権利・義務についての理解が必要です。さらに、母国との関係や法的要因にも留意しなければなりません。永住権を取得することは大きな一歩であり、計画的かつ法令を遵守して進めることが重要です。

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特定技能人材紹介会社比較表

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会社名株式会社GLORY OF BRIDGE(グローリーオブブリッジ)フルキャストホールディングスONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)株式会社ORJSTAYWORKER(ステイワーカー)GTN(グローバルトラストネットワークス)ウィルオブ・ワーク
特徴人材紹介・管理団体の経験者が営む企業で、業界経験者が集まっている。業種・職種に限らず、顧客のニーズに合わせた人材を紹介。外国人材が日本で安心して活躍するための継続した教育を行っている。外国人の入出国から在留時における包括的サポート体制を確立している。東証プライム上場グループの経営基盤がある。適切な住居の確保、生活に必要な契約に係る支援をはじめ、すべての支援業務をワンストップで行う。SNSとグループ会社を活用した集客力で、採用期間を短縮している。
対応可能職種全職種製産、小売、清掃、飲食、物流・倉庫、オフィス、農業、その他介護、飲食料品製造飲食料品製造業、製造業、介護、外食業、宿泊、ビルクリーニング、農業、漁業、自動車整備、建設、航空、造船・舶用工業記載なし介護介護業、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
対応可能言語日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語記載なしフィリピン、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、インドネシア、ラオス、インド■ 翻訳サービスの例
英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ネパール語、マレー語、ヒンディー語、ベンガル語、タミル語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 など
英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、モンゴル語、スペイン語、ポルトガル語、ミャンマー語、ヒンディー語、台湾語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ベンガル語英語、中国語、韓国語、台湾語、タガログ語、ベトナム語、ウクライナ語、モンゴル語、ネパール語、インドネシア語、ヒンディー語・ウルドゥー語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語、フランス語 などベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシア、中国、ネパール、カンボジア、モンゴル
対応可能エリア全国(離島含む)東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県と、その周辺全国東京、札幌、栃木、横浜、豊橋、大阪、広島、大分に拠点を展開。全国全国記載なし
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梅田北プレイス2階
株式会社Next Innovation(ステイワーカー)
【本社】
〒150-0011
東京都渋谷区東1-32-12
渋谷プロパティ―タワー9階

【本店】
〒141-0021
東京都品川区上大崎3-1-1
目黒セントラルスクエア
株式会社グローバルトラストネットワークス
〒170-0013
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