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特定技能外国人を雇用するメリットとは?雇用方法や注意点も解説

公開日:2024/06/15
特定技能外国人 雇用

特定技能外国人を雇うことには、どんなメリットがあるのでしょうか?この記事では、特定技能外国人とは何か、彼らを雇うことで企業が得られるメリットに焦点を当てて解説します。特定技能外国人の雇用は、企業に新たな可能性をもたらす一方、注意が必要な点もあるため、それらを把握し、効果的に活用するためのポイントを探りましょう。

特定技能外国人とは?雇用するメリット

特定技能外国人とは、日本の特定産業分野において、即戦力として活躍できる外国人労働者を指します。そして、2019年に創設された特定技能制度とは、人手不足が深刻な業種において、外国人材の受け入れを促進することを目的とした制度です。

特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2つのカテゴリーがあります。特定技能1号は、知識や経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格であり、特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

これにより、広範な業務に従事できる外国人材が確保され、日本の企業が人材不足を解消する手段として活用されています。以下では、特定技能外国人を雇用するメリットを解説しましょう。

労働力の確保

特定技能制度により、人手不足が深刻な業種において、外国人労働者を積極的に雇用することが可能です。これにより、企業が業務を円滑に遂行し、生産性を向上させることが期待できます。

多様な視点とスキルの導入

特定技能外国人は、異なる文化や経験をもつことがあります。そのため、彼らの多様な視点やスキルを活かすことで、企業の創造性や競争力を高められるのです。

労働コストの削減

特定技能外国人は、日本国内で必要な特定の技能をもっているため、研修や教育のコストを削減できます。また、彼らの労働コストは、一般的に日本国内の労働者よりも低い場合があるのです。

グローバルな人材ネットワークの構築

特定技能外国人の雇用は、企業がグローバルな人材ネットワークを構築する一助となります。彼らとの交流を通じて、企業は海外市場への進出や国際的なビジネス展開を促進できるのです。

以上のように、特定技能外国人の雇用は、企業にさまざまなメリットをもたらすことが期待されます。ただし、適切な採用プロセスや労働環境の整備が不可欠であり、法令を遵守しながら、円滑な雇用体制を構築することが重要です。

特定技能外国人の雇用方法

特定技能外国人の雇用には、主に以下の3つの方法があります。

技能実習からの移行

技能実習生が特定技能外国人として雇用されるケースがあります。これは技能実習制度を利用して日本に滞在し、一定の技能を身につけた後、特定技能への移行を希望するものです。特定技能への移行手続きは比較的スムーズであり、外国人労働者がスキルを磨きながら日本で働く機会を提供します。

留学からの切り替え

留学生が特定技能外国人として採用される場合もあります。留学生は在留資格を特定技能に切り替えることができ、これにより日本での就労が可能です。留学生は日本の社会や文化に慣れており、その後の雇用期間中にも日本語や、日本のビジネス環境に適応しやすいというメリットがあります。

海外現地からの採用

一部の企業では、海外現地から直接外国人を採用するケースも見られます。ただし、採用に際しては現地での試験や資格取得手続きなど、さまざまな条件をクリアする必要があるのです。

これらの採用方法を活用することで、企業は特定技能外国人の雇用を円滑に進めることができます。それぞれ手続きや条件があるため、事前に適切な情報収集と正しい手続きの遂行が求められるのです。

特定技能外国人雇用の注意点

特定技能外国人を雇用する際には、以下の点に留意することが重要です。

法的義務の遵守

特定技能1号外国人の雇用に際しては、法律で定められた支援項目を遵守することが必要です。これには、入国前の生活ガイダンスや日本語学習機会の提供、定期的な面談の実施などが含まれます。これらの支援を怠ると、企業は法的な責任を負う可能性があるのです。

適切な雇用契約の締結

外国人との雇用契約は、日本の労働法に基づき適切に行われる必要があります。報酬や労働条件については、差別なく日本人と同等の待遇が求められるのです。不当な差別や待遇の提供は、法的トラブルの原因となります。

労働法令の遵守

企業は、労働法令を遵守する義務があります。特定技能外国人を含むすべての従業員に対し、適切な労働条件を提供し、労働環境を整備する責任があるのです。労働法令に違反する行為は、企業にとってリスクとなります。

支援計画の適切な実施

企業は、特定技能外国人を支援するための計画を立て、適切に実施する必要があるのです。これには、生活オリエンテーションや相談・苦情への対応などが含まれます。支援計画は外国人にも理解しやすく、誤解を招かないように充分な配慮が必要です。

出入国在留管理庁への届出の義務

特定技能外国人を雇用する企業は、出入国在留管理庁への各種届出義務を果たす必要があります。これらの届出は、正確かつ適切に行わなければなりません。届出をおこたると、特定技能外国人の受け入れができなくなる可能性があります。

これらの注意点を遵守することで、企業は特定技能外国人の受け入れを円滑に進めることができます。しかし、注意をおこたると法的な問題や雇用の困難が生じる可能性があるため、適切な対応が求められるのです。

まとめ

特定技能外国人の雇用は、企業に多くのメリットをもたらします。彼らは即戦力として活躍し、企業の生産性や競争力を向上させます。また、労働コストの削減やグローバルな人材ネットワークの構築も可能です。

特定技能外国人を受け入れる際は適切な採用方法を選択し、法的義務を遵守しながら、労働環境や支援体制を整備することが重要です。これにより、円滑な雇用体制を構築し、特定技能外国人の受け入れを成功裏に進めることができます。

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特定技能人材紹介会社比較表

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会社名株式会社GLORY OF BRIDGE(グローリーオブブリッジ)フルキャストホールディングスONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)株式会社ORJSTAYWORKER(ステイワーカー)GTN(グローバルトラストネットワークス)ウィルオブ・ワーク
特徴人材紹介・管理団体の経験者が営む企業で、業界経験者が集まっている。業種・職種に限らず、顧客のニーズに合わせた人材を紹介。外国人材が日本で安心して活躍するための継続した教育を行っている。外国人の入出国から在留時における包括的サポート体制を確立している。東証プライム上場グループの経営基盤がある。適切な住居の確保、生活に必要な契約に係る支援をはじめ、すべての支援業務をワンストップで行う。SNSとグループ会社を活用した集客力で、採用期間を短縮している。
対応可能職種全職種製産、小売、清掃、飲食、物流・倉庫、オフィス、農業、その他介護、飲食料品製造飲食料品製造業、製造業、介護、外食業、宿泊、ビルクリーニング、農業、漁業、自動車整備、建設、航空、造船・舶用工業記載なし介護介護業、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
対応可能言語日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語記載なしフィリピン、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、インドネシア、ラオス、インド■ 翻訳サービスの例
英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ネパール語、マレー語、ヒンディー語、ベンガル語、タミル語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 など
英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、モンゴル語、スペイン語、ポルトガル語、ミャンマー語、ヒンディー語、台湾語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ベンガル語英語、中国語、韓国語、台湾語、タガログ語、ベトナム語、ウクライナ語、モンゴル語、ネパール語、インドネシア語、ヒンディー語・ウルドゥー語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語、フランス語 などベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシア、中国、ネパール、カンボジア、モンゴル
対応可能エリア全国(離島含む)東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県と、その周辺全国東京、札幌、栃木、横浜、豊橋、大阪、広島、大分に拠点を展開。全国全国記載なし
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梅田北プレイス2階
株式会社Next Innovation(ステイワーカー)
【本社】
〒150-0011
東京都渋谷区東1-32-12
渋谷プロパティ―タワー9階

【本店】
〒141-0021
東京都品川区上大崎3-1-1
目黒セントラルスクエア
株式会社グローバルトラストネットワークス
〒170-0013
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株式会社ウィルオブ・ワーク
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