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特定技能1号の外国人が転職に制約を受ける理由とは?

公開日:2025/03/15
外国人 転職

特定技能1号で働く外国人労働者は、日本での働き方において一定の自由があるものの、転職には厳しい制約が課されています。本記事では、なぜ特定技能1号の外国人労働者が転職に制約を受けるのか、その背景や理由について詳しく解説します。特定技能1号について興味がある方は、参考にしてみてください。

特定技能1号の仕組みと目的

特定技能1号は、日本の労働市場で深刻な人手不足を補うために設けられた在留資格です。とくに、建設業や介護業、農業など、日本の中でも労働力の確保が難しい業種が対象となっており、前述の分野における外国人労働者の活用が進められています。

この在留資格を取得した外国人労働者は、一定の専門的な技能を持ち、その技能を活かして日本国内で働けます。しかしながら、転職に関しては厳しい制限が設けられています。

特定技能1号の目的

特定技能1号の目的は、日本の労働力不足を補完し、特定の業種における安定的な労働力の確保を目指すことです。したがって、特定技能1号で働く外国人は、あくまで最初に選ばれた業種や職種に従事することが原則です。

もし自由な転職が認められると、労働力の流動が激しくなり、結果として特定の業種における人手不足がさらに悪化する可能性があります。したがって、転職を制限すると、外国人労働者の技能を特定の分野に定着させ、安定的な雇用を確保する狙いがあります。

転職制限の背景

転職制限が設けられている理由のひとつに、日本の労働市場におけるバランスを保つ必要性があります。特定技能1号で働く外国人労働者は、特定の技能に基づいて日本に受け入れられているため、他の業界に簡単に移れません。

もし転職が自由に認められた場合、特定の業界が再び労働力不足に陥るリスクが高まるため、政府は転職制限を通じて労働力の確保と産業の安定を図っているのです。

特定技能1号における転職制約の理とは

転職制限とは、特定技能1号で働く外国人労働者が転職を自由にできないようにするためのルールです。具体的には、以下の要因が関係しています。

労働力の安定供給の維持

特定技能1号の制度は、とくに労働力が不足している業界を対象にしています。したがって、転職が自由に認められてしまうと、対象となる業界から人材が流出し、労働力の不足がさらに深刻化してしまう恐れがあります。

たとえば、介護業界では慢性的に人手が足りないため、外国人労働者の転職を制限すると、必要な労働力を確保するという目的があるのです。最終的に、特定の業界での労働力の安定供給が維持されます。

技能の定着と活用

特定技能1号で働く外国人は、専門的な技能を持つことが条件となっています。したがって、労働者が習得した技能を特定の業界で定着させ、活用することが求められています。頻繁な転職が行われると、技能が定着せず、結果として雇用主や業界全体の利益が損なわれる可能性があります。

転職制限を設けた結果、外国人労働者の技能を特定の分野で長期間活用でき、その分野における技術力の向上や専門性の確立が期待されています。

雇用と生活の安定

特定技能1号の外国人労働者は、日本での生活を安定させるために一定の雇用を維持するのが重要です。もし自由に転職が認められた際、労働者自身の雇用が不安定になり、最終的には生活の安定性も失われる可能性があります。

日本における外国人労働者の安定した生活を守るためにも、転職に制限を設けることが必要とされています。

転職が認められるケースとは?

特定技能1号の制度は厳格ですが、転職が完全に禁止されているわけではありません。特定の条件を満たすと、転職が許可される状況も存在します。

事前の許可と手続きの必要性

転職を希望する場合、まずは出入国在留管理庁に対して事前に許可を申請する必要があります。許可を得るためには、新たな就職先が特定技能1号の対象となる業種である点、または従事する業務がビザの範囲内である点が求められます。

すべての条件が満たされていない場合、転職の許可が下りない可能性もあります。

同じ業界内での転職

特定技能1号の外国人労働者が転職希望する場合、同じ業界内での転職であれば比較的スムーズに許可が下りる場合が多いです。たとえば、介護業界で働いていた外国人が別の介護施設に転職する場合、特定技能1号の資格を持ち続けることが可能です。

しかし、業種が異なる場合や、業務内容が特定技能1号の資格範囲外となる場合には、新たにビザの取得手続きを行う必要がある可能性もあります。

やむを得ない理由による転職

さらに、やむを得ない理由で転職を希望する場合もあります。たとえば、勤務先の倒産やリストラ、あるいは労働条件の大幅な変更などがあった場合には、特例として転職が認められるケースがあります。この場合も、事前の許可を得ることが必須となり、新しい就職先が特定技能1号の条件に重なっていることが求められます。

まとめ

特定技能1号の外国人労働者における転職制限は、日本社会や労働市場の安定を維持するために重要な役割を果たしています。労働力の安定供給、技能の定着、そして雇用の安定を図るため、転職に制約が設けられているのです。とはいえ、転職が全く不可能というわけではなく、一定の条件を満たせば許可される場合もあります。とくに同じ業種内での転職や、やむを得ない事情がある場合には、適切な手続きを行うと転職ができます。

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特定技能人材紹介会社比較表

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会社名株式会社GLORY OF BRIDGE(グローリーオブブリッジ)フルキャストホールディングスONODERA USER RUN(オノデラユーザーラン)株式会社ORJSTAYWORKER(ステイワーカー)GTN(グローバルトラストネットワークス)ウィルオブ・ワーク
特徴人材紹介・管理団体の経験者が営む企業で、業界経験者が集まっている。業種・職種に限らず、顧客のニーズに合わせた人材を紹介。外国人材が日本で安心して活躍するための継続した教育を行っている。外国人の入出国から在留時における包括的サポート体制を確立している。東証プライム上場グループの経営基盤がある。適切な住居の確保、生活に必要な契約に係る支援をはじめ、すべての支援業務をワンストップで行う。SNSとグループ会社を活用した集客力で、採用期間を短縮している。
対応可能職種全職種製産、小売、清掃、飲食、物流・倉庫、オフィス、農業、その他介護、飲食料品製造飲食料品製造業、製造業、介護、外食業、宿泊、ビルクリーニング、農業、漁業、自動車整備、建設、航空、造船・舶用工業記載なし介護介護業、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
対応可能言語日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語記載なしフィリピン、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、インドネシア、ラオス、インド■ 翻訳サービスの例
英語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ネパール語、マレー語、ヒンディー語、ベンガル語、タミル語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語 など
英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、モンゴル語、スペイン語、ポルトガル語、ミャンマー語、ヒンディー語、台湾語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ベンガル語英語、中国語、韓国語、台湾語、タガログ語、ベトナム語、ウクライナ語、モンゴル語、ネパール語、インドネシア語、ヒンディー語・ウルドゥー語、ポルトガル語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語、フランス語 などベトナム、フィリピン、ミャンマー、インドネシア、中国、ネパール、カンボジア、モンゴル
対応可能エリア全国(離島含む)東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県と、その周辺全国東京、札幌、栃木、横浜、豊橋、大阪、広島、大分に拠点を展開。全国全国記載なし
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株式会社Next Innovation(ステイワーカー)
【本社】
〒150-0011
東京都渋谷区東1-32-12
渋谷プロパティ―タワー9階

【本店】
〒141-0021
東京都品川区上大崎3-1-1
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株式会社グローバルトラストネットワークス
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